
登録販売者とは? |
登録販売者とは、一般用医薬品の販売にふさわしい薬剤師以外の専門家として、2009年に施行される改正薬事法で定められた資格です。
各都道府県が行う試験に合格することで、登録販売者の資格を取得できます。 平成18年3月7日、第164回国会(常会)にて厚生労働省から薬事法の一部を改正する法律案が提出されました。 「医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、一般用医薬品をその副作用等により健康被害が生ずるおそれの程度に応じて区分し、当該区分ごとの販売方法を定める等、医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する各種規定の整備を図るとともに、いわゆる脱法ドラッグの製造、輸入、販売等を禁止する等の所要の改正を行う必要がある」 要するに、『一般医薬品のスペシャリストを、もっと身近にたくさん置くべきだ!』ということです。 これを受けて、薬剤師以外に薬の販売ができる専門家=「登録販売者」の設置をすることが決まり、新たに「登録販売者」という資格が生まれる事になりました。 登録販売者という資格は薬剤師以外の薬の専門家として、今後の日本にとって重要な役割を期待されています。 |